概要 |
(英語訳: Refugee)
「難民の地位に関する条約」(1951年)では、「難民」について「紛争に巻き込まれたり、人種、宗教、国籍、政治的意見や特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるなど、生命の安全を脅かされ、他国に逃れなければならなかった人々」と定義されている。現在世界に約1,600万人いると推定されているが、そのうち約8割が子どもと女性である。近年、紛争、圧政、自然災害によって居住地を追われたが、国境を越えずに国内で避難生活を送っている国内避難民が推計で3,750万人と急増している。国境を越えた難民のみならず、国内避難民に対しても国連難民高等弁務官事務所をはじめとする国際機関などが人道支援を行うようになってきているが、南スーダンやシリアなどでは紛争地から逃避できず、援助がきわめて届きにくい紛争被害者もいる。厳密には条約難民には該当しないが、内戦が続くシリアや政治経済情勢の不安定な北アフリカから多くの人が難を逃れてヨーロッパに殺到する問題も見逃せない。難民や国内避難民の多くはキャンプ生活を余儀なくされ、生活全般を現地政府や援助機関の支援に依存せざるを得ない。そこでは人権の保護とともに、水・衛生、栄養と食料、シェルター等の基本的な生存、生活に対する支援が *1プロジェクトに基づいた基準で提供されるべきである。しかし、治安悪化で援助機関が撤退し、最低限の支援さえできないこともある。難民の長期的な解決策として、出身国への帰還、現住地への定住、第三国への再移住が考えられるが、どれも容易ではない。(神谷保彦)
*1 : スフィア>人道支援を行うNGOのグループと国際赤十字・赤新月運動による1997年に開始された、難民の人道上の責務に基づいたプロジェクト |