汎用データベース

国際保健用語集

用語 国際保健規約
概要 (英語訳 : IHR, International Health Regulation) 

1951年、世界保健機関(WHO)憲章第21条に基づき、感染症の国際間の伝搬を阻止することを目的として、国際衛生規則(ISR)が制定された。1969年にそれが国際保健規則(IHR)と改名された。対象疾患は黄熱、コレラ、ペスト、天然痘の4疾患であった。天然痘は、その後1980年に世界から根絶されたため、2005年の改定まで、IHRの対象疾患は残る3疾患のみであった。しかし、エボラ出血熱、SARS等の新興感染症や、生物、科学、核テロが大きな健康上の脅威と認識されるに及び、この古い枠組では、国際的な健康危機の伝搬阻止に全く無力であるとの認識が共有されるようになった。

2005年のWHO総会において、IHRの根本的な改正案が決議され、2007年6月に世界中で発効した。新しい枠組みは、国境における疾病発生の通知のみならず、加盟国の国内での「国際的に脅威となる公衆衛生緊急事態(public health emergencies of international concern: PHEIC)」全てをWHOに通知するシステムとなり、WHOの国際的な検知、対応活動に国際法上の根拠を与えるものとなった。各加盟国は、PHEIC検知、対応能力を向上することが求められている。2007年6月に発効したものの、我が国を含め多くの国が未だ(2008年初頭段階)具体的な国内法整備や包括的な実施措置を取る段階には至っていない。(村上仁)